浮気ってなに?
浮気は、人によって定義が全く違います。
デートは浮気という人、メールや電話も浮気に入るなど様々です。
しかし、慰謝料請求・離婚原因になる浮気となると
法的な線引きがあります。
| 民法では「浮気」という言葉は使われず、 「不貞行為」という表現をします。 |
この法律で言う「不貞行為(=浮気)」とは、次のように定義されています。
「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」
しかし、たとえ配偶者以外の異性と性的関係を結んだとしても、
その前に夫婦関係が破綻している場合などは「不貞行為」であると見なされないこともあります。
また、この「不貞行為(=浮気)」の定義からもわかるように、恋人同士の場合、法的には慰謝料請求できません。

浮気が原因で調停・審判・裁判離婚を望む場合、
不貞の事実があったことを証明しなければならないので不貞・浮気の証拠をとっておくことが必要です。
証拠が不十分でも、離婚は認められることはありますが、慰謝料や財産分与も有利に進めたいというときには、はっきりした証拠があったほうが有利です。
協議離婚(お互いの同意の元での離婚)の場合でも不貞・浮気の証拠をとっておくと、慰謝料請求の際に有利になります。
「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」が不貞行為ですから、お金を払っているとはいえ、風俗店へ行くことも立派な浮気(不貞行為)となり、慰謝料請求も可能です。
■浮気の証拠について、こちらで解説しています。
■慰謝料や財産分与について、こちらで解説しています。
■協議・調停・裁判などの離婚の方法について、こちらで解説しています。