離婚の方法ー示談or裁判?
離婚にもいろいろな方法があるのを知ってましたか?
それは、お互い納得して離婚する場合(示談)の他に、一方は離婚したくないが、
一方は離婚したいというケース(裁判所)もあるからです。
それでは、離婚の4つの方法を紹介します。
協議離婚
離婚理由など関係なく、夫婦間で離婚の話合いがまとまれば、
離婚届を役所に提出し、離婚が成立することを協議離婚といいます。
(離婚全体の約90%)
メリットとしては、費用が得に必要のないこと。慰謝料の相場が高いことなどが言えますが、その分知識や戦略も必要となります。
調停離婚
この協議離婚に一方が応じてくれない場合は、まず家庭裁判所に離婚調停申し立てを行います。
調停には、裁判のような強制力はありませんが、離婚の話し合いがまとまらない場合や、離婚には同意できても、親権者・監護者が決まらない、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などの条件で同意できないケースなど、家庭裁判所に調停を申し立てをし、離婚が成立することを調停離婚といいます。(離婚全体の約9%)
*調停の手続き:申立書が東京家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。この用紙に、申立の趣旨、申立の実情など必要な事項を記入すれば申立書は作成できます。
調停離婚の手続の概要及び申立ての方法について
審判離婚
この調停が繰返し行われたにも関わらず、対立があり離婚の合意が成立する見込みがない場合、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、強制的に離婚を成立させることを、審判離婚と言います。(ほとんどまれ)
裁判離婚
協議離婚の話し合いもまとまらず、家庭裁判所の調停、審判でも離婚成立にいたらなかった場合に、どうしても離婚しようと思えば、地方裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判に勝って、離婚を認める判決を得なければなりません。
この判決で、*法定離婚原因が認められ離婚が成立することを裁判離婚といいます。
(離婚全体の約1%)
離婚の流れ
では、夫または妻と離婚するための流れをおさらいしてみましょう。
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*法定離婚原因とは
相手に離婚されてもしかたがないというような法律の定める理由のことで、民法が離婚原因として認めるのは以下の5つです(民法第770条1項)。
1.相手に不貞行為があった場合
2.相手から悪意で遺棄された場合
3.相手の生死が3年以上不明である場合
4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
これらの離婚原因があることの他に、将来、戸籍上の婚姻を継続させても実質的な夫婦関係への修復は、まず不可能であろうという事情があることが必要。(770条2項)



