慰謝料と財産分与
財産分与と慰謝料の合計額は一般的な日本の離婚の場合、大半が400万円以下のようです。
財産分与
財産分与とは夫婦が結婚生活の間に相互の努力によって築き上げた財産を清算して分けることなので、親から譲り受けた相続財産などについては含まないのがルールです。
慰謝料
慰謝料とは、精神的苦痛を与えたことに対する損害賠償で、離婚の場合の慰謝料は、離婚原因である有責行為(不貞、暴力など)をした者に対する損害賠償請求です。
性格の不一致など夫婦のどちらか一方に離婚の責任があるとはいえない場合、あるいは責任が同程度の場合には、お互い相手に慰謝料を請求できません。
しかし、慰謝料が発生したとしても相手に財産がない場合は支払うことができないので、金額の取り決めがあっても実際には支払われないことが多いのも事実のようです。
慰謝料や財産分与の支払が行われない場合は、強制執行を行うことができますが、その場合はあらたに手続きが必要で、弁護士へ支払う費用が追加されます。離婚事件の着手金、報酬金とは別に、強制執行についての着手金、報酬金が必要になります。
慰謝料の請求権(慰謝料の請求期間は)は不法行為にもとづく損害賠償請求権ですから、離婚が成立した日から3年を経過したら慰謝料を請求できないことになります。
協議離婚、調停離婚、裁判所の和解などによる離婚では、早く別れたいほうが相手を納得させるために「解決金」という名目で一時金を支払う場合もあるようです。
慰謝料と財産分与の注意点
原則として財産分与は家庭裁判所、慰謝料は地方裁判所の管轄になっていますが、家庭裁判所では「一切の事情を考慮して」という民法の規定があるので、財産分与の額を決定するのに、慰謝料の要素も含めることがあります。だからといって、財産分与に常に慰謝料が含まれているとはいえませんので、離婚での財産分与では法的性質に応じた内訳(清算的財産、扶養的財産、慰謝料的財産、過去の婚姻費用の清算など)をはっきりさせておくことが重要です。
また、離婚中に相手に銀行の預金や不動産を勝手に処分されないようにするためには、家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、調停手続きが終了するまでの間、財産の処分を禁止する仮の処分を申し立てをしたりして財産を保全しておくのが最善の方法です。